差し押さえは何回?何年?時効の成立後は?これを知っておけば、差し押さえはそんなに怖くなくなります。

差し押さえ関連

時効になれば差し押さえはなくなる

借金には時効というものがあり、
時効になれば差し押さえの
心配はなくなります。

時効は最短で
5年から10年となっており、
決まった期間を超えてから
援用手続きを行う事で時効は成立します。

時効になると
差し押さえも行われなくなるため、
銀行の口座にお金を入れても
持って行かれる事はありません。

しかし、
私個人としては時効を
おすすめする事はありません。

あくまで
時効は最終的に流れつく終着点であり、
他にも借金問題を解決する方法は
いくらでもあるからです。

私は最初から時効を狙うやり方ではなく、
別の方法も含めた自然な流れを話しています。

差し押さえはいつまで続くのか?

借金が時効を迎えなければ
差し押さえは借金を完済するまで
永遠に行われます。

しかし、
債権者が回収を諦めてしまえば
以降の差し押さえはなくなります。

債権者は
お金を回収する事が目的であるため、
債務者から取れるお金が全く無いと
判断されれば債権者は
回収を諦める場合があります。

しかし、
諦めたと思って安心して
銀行口座を使用すると、
発見されて差し押さえられる事も
少なからずあります。

そうならないために、
債権者が諦めたと感じても
用心深く行動する事が重要です。

一瞬の油断によって
お金を失ってしまった場合、
その後の人生に大きな影響を
与える事となってしまいます。

まとめ

差し押さえがなくなる理由は
以下の3点が考えられます。

 ①時効が成立する
 ②借金を完済する
 ③債権者が回収を諦める

この3点の条件のうち、
どれかに該当すれば、
差し押さえは行われません。

また、
差し押さえは自分の資産を
発見されなければ実行できないため、
債権者に資産を見つからない様に
気を付ける事も大事です。

 

この記事の内容は、動画で詳しく話しています。
記事の内容に興味を持った方は是非見てください。
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差し押さえは何回?何年?時効の成立後は?これを知っておけば、差し押さえはそんなに怖くなくなります。



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