基本的に他人の物は持って行けません。
ついつい社長個人と法人を同一視しがちですが、個人と法人は別人格です。
個人と法人は違う
会社を経営している方の場合、
個人名義と法人名義で
お金を借りる事があるはずです。
仮に
個人名義で借金をして
返済ができなくなった場合、
差し押さえは個人に対して行われます。
そのため、
法人名義の資産は
差し押さえ対象から外れているので
何も損失はありません。
個人の資産が差し押さえで
何も無くなったとしても、
会社の経営は続けられます。
同一人物であっても個人と法人は
法律によって他人という扱いであり、
差し押さえは他人の物には
できないからです。
もしも連帯保証人になっていたら
前述した内容では
個人が借金の返済を止めていましたが、
逆のパターンの方が一般的には多いです。
法人名義で借金をして
返済ができなくなった場合、
1つ注意しておく事があります。
それは個人名義で
連帯保証人になっていないか
という事です。
連帯保証人になっていた場合、
とうぜん支払い義務が発生し、
差し押さえの対象にも入ります。
ほとんどありませんが、
法人が個人の連帯保証人に
なっていた場合でも話は同じです。
自宅に来ての差し押さえはほぼ無い
ドラマや映画などで
自宅に差し押さえが来るシーンを
見た事がある人は多いでしょう。
しかし、
実際には自宅に来て
物が差し押さえられる事は
実は、ほぼありません。
なぜならば、
その物が契約者本人の物である、
という証明が難しいからです。
車など契約に基づいて購入するものは
名義がハッキリ分かりますが、
テレビや家具などは
本当に本人の物なのか
証明しようがありません。
もしも
他人の物を差し押さえた場合は
大問題となるため、
直接家に来て物を差し押さえる、
ということは実際には起きにくいんです。
まとめ
個人と法人は全くの別人格であり、
同じ人格の場合は個人事業主となります。
差し押さえは契約者本人が対象のため、
別人格の資産は完全に守られます。
債権者が取り立ての際に
別人格から資産を持ってくるように
促す事もありますが、
絶対に言う通りにしてはいけません。
資産を移したら最後、
あるもの全て差し押さえられるでしょう。
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