安心してください、とりあえず生活は出来ます。
あなたは憲法で守られているからです。
給与の差し押さえはいくらまで?
給与の差し押さえと聞くと
『給与の全額』を
持って行かれる…
そう思われている方が
たくさんおられます。
しかし、
実際にはそんなことはありません。
給与の差し押さえの割合は
法律によって決まっています。
差し押さえられるのは
給与の1/4が上限となっており、
それ以上を差し押さえると
法律違反となります。
例えば
給与が40万円の方であれば、
差し押さえられるのは
10万円のみです。
また、
差し押さえ後に手元に残る金額が
19万円以下になってはいけない
という決まりもあります。
つまり給与が20万円の人の場合、
差し押さえられるのは5万円のみ
となります。
しかし、残せる限度額もあります。
33万円までしか残せません。
33万円を超える部分は、
全額、差し押さえの対象となります。
このように
差し押さえと言っても
給与のそれなりの額は
手元に残るようになっています。
その他の差し押さえ
給与の差し押さえは
1/4程度で済みましたが…
その他の財産はどうなるのか?
気になる方は多いでしょう。
物に関しては、換価価値が
20万円以上であれば
差し押さえ対象となります。
現金に関しても
19万円以下であれば
差し押さえ対象を外れます。
これは19万円以下の財産は
自由財産と呼ばれるものに
該当するためであり、
自由財産は差し押さえられないように
法律で決まっているからです。
しかし、
銀行口座の場合は違います。
銀行口座を差し押さえられた場合、
金額に関係なく
全てを差し押さえられるので
注意してください。
まとめ
差し押さえは
あくまで法律の下で行われているため、
多くの制約があります。
制約がある事で
債務者の必要最低限の財産は
守られています。
現在借金問題を抱え、
差し押さえに対して
恐怖を抱いている方もいるでしょう。
しかし、
安心してください。
たとえ
差し押さえが起こったとしても、
全てを奪われ飢えてしまうなんて事は
ありませんから。
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